2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 確かに、現在の刑法総則の共犯規定でありますとか間接正犯といった理論によりまして、間接的なテロ資金の提供等を処罰することができる場合がございます。
○政府参考人(林眞琴君) 確かに、現在の刑法総則の共犯規定でありますとか間接正犯といった理論によりまして、間接的なテロ資金の提供等を処罰することができる場合がございます。
仮に、一次協力者からテロ企図者に資金等が提供された場合に、その資金等を一次協力者に提供した二次協力者については、今回の法改正によらずとも、刑法総則の共犯規定により処罰対象となります。また、これまでに現行法で検挙された例はなく、今回の改正で拡大される部分で検挙可能であった例も把握されておりません。 これらに鑑みれば、政府案が新設しようとする罰則は、その処罰範囲が広範に過ぎるものと考えます。
それはやはり、刑法総則の共犯の類型が規定しているところを超えているというように思われます。これが、FATFの勧告との関連もちょっと曖昧でございまして、私どもはそこが問題だということで、その点をまた同僚議員から金曜日に質問させていただきたいというように思っています。
○林政府参考人 もとより具体的な事実関係によるものの、現行法でも、確かに、刑法総則の共犯規定でありますとか、例えば間接正犯とかいう理論によって、間接的なテロ資金の提供を処罰できる場合もございます。
○階委員 刑事局長にも来ていただいていますけれども、刑法総則に故意の規定がありますね。それで、仮に本人が討議資料だから合法だと認識していたとしても、客観的に見て明らかに寄附の対象物、本件でいえばうちわであるというふうに認められれば、これは処罰対象になりますね。
○階委員 今おっしゃったのは、刑法総則で対応するには、一次協力者からテロ企図者まで資金を渡す、少なくとも実行の着手が必要だけれども、それがない、つまり資金の供与が一次協力者からテロ企図者にない場合は刑法総則では処罰できないということで、立法が必要なんだということなんですけれども、逆に言うと、だからこそ、テロ企図者にお金が行かないような行為でも処罰するからこそ、私は慎重に処罰範囲は確定する必要があると
○林政府参考人 今御指摘のように、現行法のもとでも、刑法総則の共犯規定でありますとか間接正犯の理論によって、間接的な形でのテロ資金の提供等を処罰できる場合はあるものと考えます。
○階委員 今、刑法総則の共犯規定で対応できるからということでしたけれども、そうすると、今回FATFの指摘はありますけれども、これからも刑法総則の共犯規定を適切に適用すれば対応できるということになりませんか。
ですから、こういった行為に対して道路交通法のルールとして明確に禁止するとともに、刑法総則の幇助犯規定の適用によるよりも重い罰則を設けようというものが狙いであります。
それからさらには、刑事罰ということになりますと刑法総則の規定で故意性といったようなことが要件になってまいりますので、そういったこともにらみながら事案の態様を総合的に勘案して判断するということとしております。
予防刑法といいますか、再犯予防という目的を含めてこういった刑法総則の中に書き込んでいく。そういったところが別に悪いとは言いません。もちろん、立法ですので、立法論としてそういった目的も含めて法整備をしていくというのは一つの方向性だと思うんですが、その中で諸外国の例を見る、これも悪いことじゃありません。
そして、この海賊対処法案、今御審議いただいている法案には刑法総則を適用しないといったような特別の規定というのはございませんので、したがって、海賊行為の共犯については刑法総則の共犯に関する規定、すなわち第六十条の共同正犯、第六十一条の教唆、第六十二条の幇助など皆適用されると、これははっきりとしたことであると思います。
ただ、実際の国内法上どうなるかという問題について御説明いたしますと、上官責任につきましては、現行法で考えますと、ほとんどの場合には行為者である部下の共犯などとして刑法総則等の規定に基づいて処罰をすることが可能であって、現行法において処罰できないようなことが行われることは現実には想定し難いというところでございます。
こういうふうに刑罰化をいたしましたので、当然この刑法総則が適用されることになりますので、事案にはよりますけれども、この戸籍謄本等の不正取得を依頼をしたという者に対しても、これ、いろんな要件が整えば、あればということでございますけれども、そういう場合には共犯者として処罰するということも今回の改正により可能になるものと考えております。
むしろ、幇助犯などの刑法総則の規定にゆだねるよりは、このように規範を具体的かつ明確に示すことの方が社会規範の形成と普及も容易で、予防効果は高まるものと判断されます。あとは、実態に応じた量刑という運用にゆだねることと考えられます。
○杉浦国務大臣 現行法では、先ほど来申し上げましたように、刑法総則に任意的な自首減免規定が設けられているほかに、刑法の各則や特別法に個別の自首減免規定が設けられております。
○平岡委員 議論していることとは全く違う話が、中止犯の話は、またこれは刑法総則の中で、四十三条で規定されている話で、必要的減免規定というのはそれぞれの犯罪のところでちゃんと書いてある話ですから、ちょっと話を混同させないでいただきたいですね。 そういう意味で、もう一遍ちょっと、私が聞いたことについて、与党提案者、どうですか。
また、傷害罪や危険運転致死傷罪の法定刑は、今回の刑法総則の有期刑の上限の引上げに伴ってそれぞれ引き上げざるを得なくなっています。そして、殺人罪を加重したことによって組織的な殺人罪について加重し、傷害罪を加重したことによって暴力行為等処罰に関する法律の傷害の罪に関する部分について加重しなければならない、しなければ刑の均衡が図れないという構造を作り出しています。
にもかかわらず、この法案に対して反対をする第一の理由は、本法案が刑法総則の改正によって、個々の罪一つ一つについては何の検討も抜きに、反対の声を押し切って百四にわたる罪の有期刑の上限を一律に引き上げるものになるからであります。 現行刑法は制定以来百年が経過をしており、社会の変化に伴って必要な改正がなされることは当然です。
私が問題にしているのは、今回の法律案については、例えば刑法総則の処断刑、法定刑を引き上げるというものについて、個々の犯罪についての実情とか実態を把握せずに一律に上げていくやり方、これが乱暴だということを申し上げているのであります。その意味では、私はやはり今回の改正が一歩前進だとは到底思えません。
その意味で、この今回の刑法総則の改正は、いわば刑法の全面改正とも言うべき性格を有しております。しかしながら、今回の改正の論議におきましては、そのような全面的な改正のための作業とはほど遠く、十分な議論がなされたとは考えられません。
そのための制度として、外交交渉の結果でございまして、種々の制度を設けておりますけれども、個人の人権といいますか、いわゆる刑法総則的な考え方で遡及効を認めないとか等、いろいろ人権にも基本的に配慮した形の規定ぶりという形でできております。 御指摘のとおり、ことしの七月一日に発効したわけでございますけれども、現在、まだ稼働しているわけではございません。
あるいは、イギリスの終身タリフ制度に似たような終身刑制度はどうかというような議論もありましたけれども、これについても様々な問題点が指摘されたりしておりまして、私は個人としては、これは死刑と無期の間に新たな刑として特別無期刑というものを設けて、特別無期刑は二十年又は三十年以上服役しなければ仮出獄を認めない、こういう刑を刑法総則に規定した上で、死刑が規定されている条文に死刑との選択刑として規定してはどうかというふうに
したがいまして、今般の自衛隊法改正に定める教唆については、現行の自衛隊法等に定める教唆と同様の規定になっているとともに、刑法総則に定める教唆の適用は排除されないことを申し上げた次第でございます。
○江田五月君 刑法総則の教唆ではなくて、もちろんそれは排除はされませんよ、排除されませんけれども、独立に教唆犯というものを、教唆罪というのをつくっておる。それは自衛隊法、現行の自衛隊法でもあるので、その点では変わっていないと。しかし、罰則は五年にふえていますし、それから業者がありますよね、契約業者。
本法案の罪につきましては刑法総則が適用されるのでございまして、刑法におきます共犯と身分についての考え方は、本法案の罪についても当てはまるということになります。
○松尾政府参考人 具体的事案につきましては個別の証拠関係によるということになりますので、一般論として申し上げますが、軽犯罪法違反ということでありましても、共犯の関係につきましては刑法総則の規定がございます。刑法の総則の第六十条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」それから第六十四条には「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」